2017年06月27日

医師は患者を「拒む」ことができない

その大きな理由が、医師に課された応召義務(おうしょうぎむ)です。

医師法19条は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めています。要は、患者さんが治療を求めてきた場合に、正当な理由がないのに断ってはいけないよ、ということです。(なお「正当な事由」とは医師自身が病気であったり、医薬料が不払いだったりした場合などが想定されています

仮に、緊急の治療を求める患者さんが病院に来たのに「働き方改革で医師がいないので対応できません」という事態が起きたとすると、この定めと違ってしまいます。何より、私たち治療を受ける側にとって非常に困ることになります。歯科用ガッタパーチャカッター電気切断器

ですので、お医者さんの働き方は「別枠」で考えなければならない、という論にも一定の根拠があるように思えます。でも、それで話を終えてよいのでしょうか?

様々な意見があると思いますが、個人的には、そう思えません。医師の働き方問題は、医師だけの問題ではなく、私たち治療を受ける側の「安全」にかかわる問題だからです。スリーウェイシリンジ

医師の「激務」はイメージ通り

総務省の調査によれば、職業別に見た場合、すべての雇用者(注2)のなかで1週間の労働時間が60時間を超える人が最も多いのが医師です(41.8%)

そして実際の働き方を調べた調査からは、医師の1割強が、月に少なくとも1度は24時間を超える連続勤務を経験していると回答しています。わかりやすく言えば、「徹夜」をしているということです。連続36時間勤務を経験していると答えた人も3%ほどいました。

http://cogoole.jp/searches/blog_detail/637/45003


Posted by oeney at 15:38│Comments(0)
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